2025.4.22
薬局の受付にある専用機器に、マイナンバーカード(マイナ保険証)を置き、顔認証を行うことで利用ができます。
2024年12月2日から、健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わりました。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をされていない方やマイナンバーカードを取得していない方などには、ご自身が加入されている保険者から資格確認書が発行されます。健康保険証や資格確認書を薬局や医療機関等にお見せいただくことで、これまで通りの医療を受けることができます。
詳しくは厚生労働省のHPをご参照ください。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html